特定調停といわれる債務整理は、債務者(お金を借りている人)が簡易裁判所に申し立てを行い、簡易裁判所の調停委員の下で債権者(お金を貸している人)との債務整理の調停(話し合い)を行うというものだ。任意整理とは異なり、公正な内容になるが債務者自身が何度か裁判所に足を運ぶ必要がある。
債務整理のために弁護士や司法書士への報酬は任意整理の場合、債権者1社ににつき4万円程度。10社から借りていれば40万の費用が必要ということになる。自己破産をするにも債務整理を行うにも費用はタダではない。分割払が可能な弁護士などもいるようだが、基本的に親族や親しい友人に頭を下げて借金をすることになる。
破産者に対し法的なペナルティーが科せられる自己破産と違い、債務整理者にはそうしたことがないんだそうな。けれど債務整理であっても民間のブラックリストには載る。カードやショッピングローンが使えなくなったり不便なこともあるだろう。社会的な信頼回復には大きな努力が必要になることは忘れてはいけない。


債務整理をするとどうなるの9